
「くり小刀で40か所も刺せば手に傷が」「雨が降っていないのにわざわざ雨合羽」弁護側 検察主張の“犯人はみそ工場関係者と強く推認”に反論【「袴田事件」再審 第2回公判詳報】
1966年、静岡県旧清水市(現静岡市清水区)で一家4人が殺害されたいわゆる「袴田事件」で、死刑が確定している袴田巖さん(87)の再審=やり直し裁判の第2回公判が11月10日、静岡地方裁判所で開かれています。午前中の公判では、証拠調べとして、

弁護側は、初公判での検察側の主張では、「どこから侵入したのか」

現場に残された雨合羽については、

これまで凶器とされてきた「くり小刀」に関しても、不可解な点があると主張しました。具体的には…
▼くり小刀の形状から遺体を合わせて40か所も刺せば、刃と柄の間につばがないものであれば、
▼くり小刀は、職人用の工具であり、

このようなことから、あたらめて、凶器は、被害者宅にあった別の柄の長い刃物、包丁だと主張しました。また、本来あるはずの包丁が被害者の自宅からなくなっていて、弁護側は犯人が現場から持ち去ったと主張しました。

その後、弁護側は、モニターを使いながら、
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