2026年3月26日

児童1人あたり2万円を支給!浜松市「物価高対応子育て応援手当」のご案内(3月31日申請期限)
浜松市の物価高対応子育て応援手当の支給については以下のとおり行います。
この手当は、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するための国の総合経済対策の一環であり、全国一律の制度です。
制度についての詳細は、こども家庭庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
子育て応援手当のご案内(チラシ)(PDF:292KB)
支給にあたっての注意事項(PDF)は、ページ下部の浜松市ホームページからご確認ください。
制度の概要
支給対象者
1. 令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童については10月分)2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
3. 1.の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む)により新たに児童手当を受給することになった方
注)施設受給者も含みます。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童支給額
対象児童1人あたり一律2万円※この手当は、課税の対象ではありません。
※申請が不要な方については、令和8年1月28日より支給を開始しています。令和7年9月以降で児童手当に係る各種変更手続き(額改定請求・消滅届等)がなかった人から先行して対応していますので、まだ案内通知が届いていない場合は今しばらくお待ちください。
手続きの方法
申請不要の方
1. 令和7年9月分の児童手当を浜松市から受給している方2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しており、浜松市から児童手当受給の認定を受けた方
3. 1.の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む)により、新たに浜松市から児童手当受給の認定を受けた方
申請が必要な方 ※児童手当公務員受給者は、原則申請が必要となります。
1. 公務員で、令和7年9月分の児童手当を官公庁から受給している方2. 公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しており、官公庁から児童手当受給の認定を受けた方
※申請後に新たに児童が出生した場合は、別途申請手続きが必要となります。
■申請先
1. 令和7年9月分(又は10月分)の児童手当の支給を受ける方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。
2. 令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った時点における住民票所在市区町村に対して申請してください。
3. 令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に浜松市に転入された方は、令和7年9月30日時点で住民票のある(転入前の市区町村)が申請先になりますのでご注意ください。
※申請先が浜松市とならない方は、住民票がある市区町村のホームページ等にて申請方法や提出先をご確認ください。
■申請期間(浜松市に申請する公務員)
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(必着です。消印有効ではありません)
令和8年3月31日(火曜日)までに申請が完了(書類の不備が解消し添付書類もすべてそろっていることを指します)している必要があります。
令和8年3月に生まれたお子さん分については令和8年4月15日(水曜日)(必着です。消印有効ではありません)が期限となります。
お早めにお手続きをお願いします。
※申請後に新たに児童が出生した場合は、別途申請手続きが必要となります。
申請書の入手方法や提出に関しては、ページ下部の浜松市ホームページからご確認ください。
手当の返還について
物価高対応子育て応援手当を受け取ったあと、受給資格がないことが判明した場合は、本手当を返還していただきます。”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに浜松市役所から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに浜松市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
>>>詳しくは浜松市ホームページ「物価高対応子育て応援手当」をご確認ください。
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