2026年4月2日

死者名誉毀損容疑で書類送検の男性不起訴 「事実の虚偽性の認識を確実に立証する証拠得られず」=静岡地検

1966年に静岡県清水市(現・静岡市清水区)で一家4人が殺害された事件を巡り、被害者遺族に関する虚偽の投稿をした疑いで書類送検されていた男性について静岡地方検察庁は3月31日付けで不起訴処分にしました。
不起訴処分となったのは、大阪府堺市に住む40代の会社員の男性です。
男性は2024年5月下旬から11月中旬にかけて、1966年に一家4人が殺害された事件を巡り、「被害者遺族の長女は自殺しています」などと、インターネット上に50回以上、虚偽の投稿をし、長女の名誉を毀損した疑いで、2025年7月に書類送検されていました。
不起訴の理由について静岡地検は、「事実の虚偽性の認識を確実に立証するだけの証拠を得られなかった」としています。
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