2026年4月3日

浜名湖で男子高校生が殺害された事件 被告の男の懲役17年が確定 期限までに上告せず

暴行を加え川で溺死させた殺人などの罪
2024年2月、知人の男子高校生に暴行を加え浜名湖につながる川に投げ入れて殺害した被告の控訴審判決で、弁護側は期限までに上告しませんでした。
これにより懲役17年の判決が確定しました。
この事件は2024年2月、浜松市中央区の無職の男(23)が、高校2年生の男性(当時17)に殴る蹴るなどの暴行を加え、浜名湖の近くの川で溺死させたものです。
「殺意の程度強い」との判断
懲役17年の一審判決に対し、弁護側は判決を不服として控訴しましたが、東京高裁は3月、「殺意の程度を強いとした原判決の判断に誤りはない」などとして控訴を棄却していました。
東京高裁によりますと、弁護側は期日までに上告しなかったため、4月1日、一審判決が確定したということです。
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