
10日間の勾留決定に不服申し立ても…広末涼子容疑者(44)の弁護側の準抗告を裁判所が棄却 警察と検察は勾留できる期間中に詳しい取り調べを進めたい考え【静岡】
傷害の疑いで逮捕され、10日間の勾留が認められた広末涼子容疑者(44)について、弁護側が決定を不服として訴えた準抗告が棄却されていたことが分かりました。
広末涼子容疑者は、追突事故を起こした後、病院で看護師にけがをさせた疑いで逮捕・送検されていて、静岡地裁浜松支部は4月10日、10日間の勾留を認めました。
この決定の直後に広末容疑者の弁護側は不服を申し立てるため準抗告をしていたことが関係者への取材で分かりました。ただ、この訴えはその日のうちに裁判所によって棄却されたということです。
警察と検察は、勾留できる期間のうちに詳しい取り調べを進めたい考えですが、準抗告は再度、申し立てることが出来るため、今後、弁護側の動きが注目されます。
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